お墓を継承する子供がいないため今あるお墓を親戚に頼むことは出来るでしょうか?

祭祀財産の継承者は法的には誰でもなることが可能です。しかし、お墓の場合は霊園などの規定により、墓地使用権の承継に「原則として3親等まで」、「原則として親族であること」と条件がある場合があります。親戚などに相談し祭祀承継者に選ぶ場合は必ず霊園の規定を確認するか直接に窓口にご相談されることをお勧めいたします。

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