墓地を譲渡することは可能でしょうか?

永代使用権を取得された際に一般的には霊園の規定により祭祀承継者たる子孫に渡り、永代に使用する権利を得たことを意味しています。勝手に他人に譲渡・売却することは出来ません。ただし、宗教法人が墓地・霊園によっては第三者に譲渡することを禁じていない場合もあります。霊園の管理者に事前確認する必要があります。

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