お墓の継承
妻の親を同じお墓に入れることは出来ますか?
妻が一人娘でお墓を守る人がいない場合に多く見られるケースです。この場合、法的には可能であり、お墓の所有者である祭祀承継者の承認が必要となります。ただし、霊園によっては使用規定に従うことになりますので管理者に確認された方が良いでしょう。
姓が異なりますが、同じお墓に入ることは可能でしょうか?
近年、嫁ぎ先のお墓に入らず、実家の両親と一緒のお墓に入りたいといったケースが増えてきました。法的には可能であり、お墓の所有者である祭祀承継者の承認が必要となります。ただし、霊園によっては使用規定に従うことになりますので管理者に確認された方が良いでしょう。
墓地を譲渡することは可能でしょうか?
永代使用権を取得された際に一般的には霊園の規定により祭祀承継者たる子孫に渡り、永代に使用する権利を得たことを意味しています。勝手に他人に譲渡・売却することは出来ません。ただし、宗教法人が墓地・霊園によっては第三者に譲渡することを禁じていない場合もあります。霊園の管理者に事前確認する必要があります。
子供がおらず、お墓を守る人がいない。どうしたらいいでしょうか?
お墓を守る人がいなくなると、いわゆる無縁墓となってしまいます。墓守がいない場合、まずは親戚に相談されてはいかがでしょう。それでもお墓の継承者が見つからない場合は石材店に相談の上、「墓じまい」をして、霊園・寺院にある永代供養墓に移すといった選択も考えられます。
お墓を継承する子供がいないため今あるお墓を親戚に頼むことは出来るでしょうか?
祭祀財産の継承者は法的には誰でもなることが可能です。しかし、お墓の場合は霊園などの規定により、墓地使用権の承継に「原則として3親等まで」、「原則として親族であること」と条件がある場合があります。親戚などに相談し祭祀承継者に選ぶ場合は必ず霊園の規定を確認するか直接に窓口にご相談されることをお勧めいたします。
分骨について教えてください
分骨はあなたの一存で決めることは出来ません。遺骨には所有者が決められており、祭祀継承者の承認を得て分骨を行なわなければなりません。遺骨を分けて埋蔵・手元にて管理することは可能ですが、お墓に埋葬する場合は「分骨証明書」を発行してもらう必要があります。既に分骨埋葬されているものを他の霊園に動かす場合も同様、霊園・墓地管理者へ問い合わせして頂き、証明書の発行手続きが必要となります。
お墓の名義変更と相続について教えてください
公営霊園などでは使用者の名義変更は手続きを行なえば可能です。民間霊園においては基本的に第三者に譲渡することは認められておりませんが、霊園管理者の承諾を得られれば認められます。まずは霊園の管理事務所にご相談されることをお勧めいたします。
長男以外の次男も本家のお墓に入ることが可能でしょうか?
基本的には長男以外は新たにお墓を建てることになります。法律上は次男も同じ本家のお墓に入る事に問題はありませんが、お墓の所有者である「祭祀承継者」の考え次第です。
お墓は家族の誰が建てるのが良いか?
「祭祀継承者若しくは墓地使用許可書の名義人である方が建てられるのが一般的です」