お墓のQ&A 埋葬・改葬・分骨・相続・譲渡・返還

埋葬・改葬・分骨・相続・譲渡・返還

自分が所有している敷地内にお墓は作れるでしょうか?

遺骨を埋葬・散骨しない条件でお墓自体を建てることは可能です。ただし、近隣住民の配慮が重要となります。地方に行くと家の敷地内にお墓が建てられているケースを目にすることがありますが、そういったお墓は法律が制定される前に建てられたお墓で認可を受けていると思われます。現在では「墓地・埋葬等に関する法律」により、「埋葬または焼骨の埋蔵は墓地以外の区域にこれを行なってはならない」とされています。

墓地を譲渡することは可能でしょうか?

永代使用権を取得された際に一般的には霊園の規定により祭祀承継者たる子孫に渡り、永代に使用する権利を得たことを意味しています。勝手に他人に譲渡・売却することは出来ません。ただし、宗教法人が墓地・霊園によっては第三者に譲渡することを禁じていない場合もあります。霊園の管理者に事前確認する必要があります。

子供がおらず、お墓を守る人がいない。どうしたらいいでしょうか?

お墓を守る人がいなくなると、いわゆる無縁墓となってしまいます。墓守がいない場合、まずは親戚に相談されてはいかがでしょう。それでもお墓の継承者が見つからない場合は石材店に相談の上、「墓じまい」をして、霊園・寺院にある永代供養墓に移すといった選択も考えられます。

お墓を継承する子供がいないため今あるお墓を親戚に頼むことは出来るでしょうか?

祭祀財産の継承者は法的には誰でもなることが可能です。しかし、お墓の場合は霊園などの規定により、墓地使用権の承継に「原則として3親等まで」、「原則として親族であること」と条件がある場合があります。親戚などに相談し祭祀承継者に選ぶ場合は必ず霊園の規定を確認するか直接に窓口にご相談されることをお勧めいたします。

分骨について教えてください

分骨はあなたの一存で決めることは出来ません。遺骨には所有者が決められており、祭祀継承者の承認を得て分骨を行なわなければなりません。遺骨を分けて埋蔵・手元にて管理することは可能ですが、お墓に埋葬する場合は「分骨証明書」を発行してもらう必要があります。既に分骨埋葬されているものを他の霊園に動かす場合も同様、霊園・墓地管理者へ問い合わせして頂き、証明書の発行手続きが必要となります。

お墓の建て替える時期を教えてください

硬く頑丈な石で出来ていても年月が経つと風化や劣化によって石にヒビが入り割れてしまうことがあります。また、基礎や目地なども劣化しているケースも多く見られます。
その場合、まずは石材店に状況を見てもらいましょう。建て替えの場合は、一旦、魂抜きを行ない、お墓を解体します。基礎も傷んでいる可能性が高いことから新たに基礎を打ち直す必要があります。建て替えのタイミングとして、今にも崩れそうなお墓に関しては急を要しますが、地震などにより倒壊する心配がある場合は、石材店と相談し建立時期を決められると良いでしょう。

お墓にかかる税金について教えてください

取得税と相続税は掛かりません。土地の取得する場合、税金は掛かりませんが、墓碑・工事費など消費税は必要になります。お墓を受け継ぐ場合「祭祀財産」と見做し、税金は一切掛かりません。例えば生前中(寿陵墓)にお墓を建てられた場合は相続税が掛からないことから節税対策にもなります。

お墓の名義変更と相続について教えてください

公営霊園などでは使用者の名義変更は手続きを行なえば可能です。民間霊園においては基本的に第三者に譲渡することは認められておりませんが、霊園管理者の承諾を得られれば認められます。まずは霊園の管理事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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